交通事故で障害が残ってしまったら障害年金の受給を申請しよう

交通事故で障害が残ってしまったら障害年金の受給を申請しよう

交通事故に遭ったとき、軽傷だったとしても後遺症が出てしまうこともあります。後遺症は日常生活でのちょっとした不自由さに留まるものから、生活を一変させてしまうほど重いものまでさまざまです。「どのレベルの後遺症が出るのか」はある程度時間がたたないと検討がつきません。

障害が残ったとしても、加害者との間に示談が成立して賠償金が支払われたら、その先の生活は自分で何とかすることになります。しかし、障害のせいでこれまで通りの仕事ができず、収入が見込めなくなったらどうすれば良いのでしょうか。そんなときに頼れるのが障害年金です。ここでは、「障害年金を受給するにはどのようにすれば良いのか」について解説いたします。

障害年金は誰でももらえるの?受給要件を確認しよう!

「年金」というと老後に受給できる老齢年金を思い浮かべるかもしれませんが、年金にはさまざまな種類があります。その一つが障害年金です。障害年金は、年金加入者であれば受給資格の第一段階はクリアしていることになります。つまり、年金に加入する年齢で年金をきちんと納めていれば、万が一何らかの障害を負うことになった場合に受給できる可能性があるのです。

障害年金の受給要件は、「年金に加入していること」「年金を納めていること」以外にも次のようなものがあります。まず、「事故後に診察を受けた時点(初診日)から1年6カ月以上が経過していること」です。これにはいくつかの例外(人工透析の開始や肢体切断など)があります。しかし、おおむね初診日から1年6カ月が経過した日までに医師によって障害が認められることが条件です。

次に、「重い後遺症が出ている」という要件です。重い障害の基準は、日本年金機構によって等級が定められています。身体障害の場合、1級であれば「両手もしくは両足に著しい障害があること」、2級であれば「手や足の片方に障害が残っていること」などが基準です。これらの基準には「その他」という項目もあり、さまざまなケースが想定されています。そのため、少しでも後遺症が出たらこの要件に該当しないと自己判断せず、医師の診断を仰ぎましょう。

加害者からの賠償金・慰謝料との違い

交通事故に遭った場合、被害者は加害者側との交渉によって、事故によるケガの治療や損害に対する賠償金や慰謝料を得ることができます。しかし、これは示談成立後に支払われればそれで終わりであって、その後の生活を保障してくれるものではありません。もちろん、事故の程度や治療費の額によっては莫大な金額となるケースもあります。

しかし、後遺症がどのくらい生活を変えてしまうのかによって必要になる金額も変わってくるのです。もし、示談成立後に後遺症がさらに重くなってしまったり、仕事ができなくなってしまったりした場合、今後の生活に支障をきたすといっても過言ではありません。

障害年金を申請してみる価値は、賠償金のように一時的に支払われるのではなく、定期的に受取可能という点にあります。事故後の生活に対する経済的な不安を少しでも軽くしてくれる制度といっても良いでしょう。しかし、障害年金は後遺症が出たからといって自動的に受給できるものではなく、請求し審査に通ってから初めて受給できるようになります。だからこそ、障害年金の受給要件や請求方法を知っておくことが大切なのです。

障害年金を受けられる対象は加入している年金によって異なる

障害年金を受給するには日本年金機構の定める障害の等級に該当しなければなりません。障害年金1級・2級というのは、国民年金の加入者に対する等級になります。一方、厚生年金の加入者の場合、等級が1段階広がり障害年金3級までが受給対象です。つまり、障害年金1級・2級ほど重篤な障害が残っているわけではないとしても、厚生年金に加入していれば障害年金3級に該当する可能性もあります。障害年金を請求する際には、自分が加入している年金の種類の確認もしておきましょう。

必要書類がたくさん!提出漏れがないように要チェック!

障害年金は当事者が年金事務所に裁定請求しないことには受給することができません。請求するにはたくさんの書類が必要となり、公的書類をそろえるだけでも時間がかかります。即座に請求してすぐ受給できるわけではないということを念頭において、早めに請求する準備を整えるようにしましょう。

年金手帳と生年月日が確認できる書類

まず、障害年金を受給するためには年金に加入していることを証明しなくてはいけません。そのため、年金手帳の提出が必要です。使う機会が限られる手帳ですが、普段からどこに保管しているかがわかるようにしておきましょう。もし、提出できない場合はその理由書の提出で代替できます。

また、本人かどうか生年月日が確認できる書類が必要です。日本年金機構のホームページによると、「戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか」と定められています。これらの書類は障害年金を受給する権利が発生した日以降の提出日から6カ月以内のものが有効となるので、申請時に合わせて役所にとりに行くと良いでしょう。

医師の診断書、受診状況の証明、病歴・就労状況等申立書

次に、障害の程度や受診などに関する書類を準備します。診断書は所定の様式があるので日本年金機構のホームページを確認しておきましょう。また、診断書は現時点の症状を証明する障害認定日から3カ月以内のものと指定されています。状況によってはレントゲンなどの添付書類の提出も必要です。

受診状況などの証明については、初診時の医療機関と診断書を書いた医療機関が異なる場合に必要となります。病歴・就労状況等申立書は障害状態を補足するための資料です。これも日本年金機構が記載要領を掲載しているので、参照してみましょう。

受取先金融機関の通帳などと印鑑

受取先金融機関の指定は、障害を負った本人名義に限られている点に注意しましょう。また、通帳などは、年金請求書に金融機関の証明を受けている場合は不要です。コピーでも可となっているので、通帳やキャッシュカードを持参するのが不安な人はコピーをとっておくと良いでしょう。また、印鑑は認印でも可となっています。

障害年金申請後の流れ。すぐにもらえるわけではない?

このように、たくさんの書類を提出し、記入漏れや提出書類に不足がなければ受給に関する審査を受けることができます。書類が受理されてから基礎年金の場合は約3カ月、厚生年金の場合は約3カ月半で審査結果の通知が届くでしょう。受給が決定しても、即座に振り込まれるわけではない点に注意が必要です。まずは年金証書と決定通知書が送付され、それから実際に年金が振り込まれるのは1~2カ月後となります。

こうして見てみると、障害年金を受け取る資格が発生してから申請・受給までには最短でも4カ月近くを要する可能性があるのです。さらに、提出書類に不備があり、再提出を求められればもっと時間がかかることになってしまいます。それを防ぐためにも、万全の準備をして申請するようにしましょう。年金は定期的に振り込まれるものの、毎月というわけではありません。偶数月にまとめて2カ月分振り込まれるということも覚えておくと良いでしょう。

もし障害が残ったら!頼れるものは何かきちんと知っておこう

障害年金は事故や病気などで重い障害を負い、今までの生活ができなくなった人を支えるために用意されている制度です。しかし、認知度は決して高いとはいえません。また、交通事故で障害が残ってしまった場合、相手方との交渉や自身の治療やリハビリで精神的にも肉体的にも疲へいしてしまうかもしれません。そのため、障害年金という制度があることすら気づかない可能性もあります。

周囲の人が障害年金の制度を知っているだけでも、申請の手助けができることもあるでしょう。特に申請に必要な書類は、役所や病院というように各方面に足を運ばなければなりません。最短で書類をそろえて申請にこぎつけるためにも、いざというとき当事者だけでなく家族も動けるようにしておきましょう。どうしても難しそうであれば、社会保険労務士などの専門家へ相談してみることも方法の一つです。

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