交通事故で保険会社から治療費の打ち切りを言われたら
交通事故に遭われた被害者の中には、入院や通院による治療が必要な方もいるでしょう。治療費は加害者側の保険会社に支払ってもらっているという方が多い傾向です。まだ、症状があって治療が必要なときに、保険会社から突然治療費の打ち切りを言われたらどうすればよいのでしょうか。
対応が分からず治療をやめてしまう方もいるかもしれません。しかし、保険会社が治療費の打ち切りを言ってきたからといって、治療をやめる必要はないのです。ここでは、保険会社から治療費の打ち切りを言われた場合の対処法や注意点について解説します。
治療費の打ち切りってどういうこと?
治療費の打ち切りとは、事故を起こした加害者側の保険会社が病院に対して治療費を支払っていたのをやめることです。治療費が打ち切られると、被害者は自分で病院に治療費を払わなければなりません。
特に通院治療が長引いてきた場合には注意が必要です。入院している間は保険会社も多くのケースで治療費を支払う傾向にあるのですが、退院してからの通院が長期間になると、治療費の打ち切りを打診してくることがあります。
治療費を請求することができなくなる場合について
交通事故の治療費を、加害者側の保険会社に請求できなくなる場合もあります。その条件のひとつは「交通事故による症状が完治すること」です。症状が改善し治療が必要なくなったら、それ以上の請求はできません。
もうひとつの条件は、「医師により症状固定の判断がされた場合」です。「症状固定」とは治療を続けていても、「症状がこれ以上良くなることはない」という状態をいいます。「症状固定」になると、その症状に対する治療と交通事故との因果関係が切れてしまうため、加害者側に治療費の請求ができないとされています。
保険会社から治療費の打ち切りを言われた場合にも、まだ完治しておらず症状固定の判断もされていないのであれば、治療は続けるようにしましょう。
治療費が打ち切りになって治療をやめてしまったときのデメリット
保険会社から治療費の打ち切りを打診され、実際に治療をやめてしまったときには以下のようなデメリットが考えられます。
治療が中途半端になる
症状が治りきっていないのに治療をやめてしまうと、本来治る症状が治らないこともあります。痛みや関節の動きにくさが残るようになってしまうと大変です。
その後の治療費が自費になる
治療費の打ち切りを言われて治療をやめてしまった場合は、十分に治療されていない場合もあるでしょう。そのため、後日痛みやしびれなどの症状が出てくる可能性もあります。
病院に行って治療したいと思っても、いったん治療をやめて「症状固定」とした場合には、治療費を請求することができません。
入通院慰謝料が減る
保険会社から言われるままに治療をやめてしまった場合、影響があるのは健康面だけではありません。加害者側に請求できる入通院慰謝料も減ってしまうのです。
入通院慰謝料は治療を終了した時期までの分が計算されるため、早めに治療をやめてしまうとその分請求できる慰謝料も減ってしまいます。
後遺障害の等級認定を受けるのが難しくなる
交通事故後に被害者が少しでも高い慰謝料の支払いを受けるためには、後遺障害の等級認定を受けることがポイントになります。後遺障害による慰謝料は、請求できる金額の大部分を占めているためです。
後遺障害とは交通事故による負傷が完治せず、入院や通院で治療を続けてもそれ以上良くならない症状のことをいいます。後遺障害が認定されると、その等級によって支払われる慰謝料が変わってくるのです。
後遺障害と認定されるには、下記の3つのポイントが必要です。
- 症状と事故との間に因果関係があり医学的に証明できる
- 症状によって労働能力の低下や喪失が見込まれる
- 「自賠責基準の等級」に該当する
さらに、後遺障害と認定されるためには、治療を続けているのが前提です。保険会社に治療費を打ち切られて治療をやめてしまうと、後遺障害の認定を受けることは難しくなります。
事故によるケガの症状が残っている場合には、医師と相談しながら治療を継続していくようにしましょう。
まずはどうすればよい?具体的な対処法について
保険会社から治療費の打ち切りを言われた場合には、まずは主治医に相談しましょう。そして、「症状固定しているかどうか」を確認します。
症状固定していないのであれば、治療を継続しても治療費を請求することが可能です。主治医に診断書などで症状固定していないことを明らかにしてもらい、保険会社と交渉するようにしましょう。
自分で保険会社と交渉するのが難しい場合、弁護士に依頼することも方法のひとつです。弁護士に依頼することで得られるメリットには次のようなものがあります。
保険会社への対応を任せることができる
保険会社からたびたびかかってくる「治療をいつまで続けるのか」「症状固定はいつごろなのか」という電話に対応するのは大変です。医学的な専門知識が必要になることもありますし、適切に対応できないこともあるでしょう。弁護士に依頼することで保険会社へ対応する負担がなくなります。
交通事故の被害者へ協力的な医師を紹介してくれる場合もある
交通事故後の治療では保険会社への対応などもあり、交通事故に対する理解のある医師に治療してもらうことがポイントになります。交通事故後の治療を敬遠する医師も多く、その場合、保険会社の治療費打ち切りへの対応がうまくいかないこともあるのです。交通事故問題に強い弁護士に相談すると、交通事故患者に協力的な医師を紹介してもらえるでしょう。
弁護士に依頼するとさまざまなメリットがありますが、その分費用もかかってきます。そんなときには自動車保険の特約である「弁護士費用特約」に加入しているかどうか確認してみましょう。弁護士費用特約に加入していれば、自己負担なしで弁護士に依頼することができます。
弁護士に依頼することで最終的に慰謝料などの増額を図ることが可能なケースもあるので、弁護士特約に加入していない場合にもまずは相談してみてください。
それでも治療費が打ち切られてしまったら
いろいろな対策をしたにもかかわらず、保険会社に治療費を打ち切られてしまったときには、主治医と相談して「治療を続けるかどうか」を判断しましょう。
治療を続ける必要があるのであれば、健康保険に切り替えて治療費を立て替え負担するようになります。立て替えた治療費については、示談をするときに示談金に乗せてまとめて支払ってもらうことが可能です。
治療を最後まで続けておかないと交通事故の被害者にはさまざまなデメリットが生じます。主治医と相談して治療が必要な状態であるならば、保健会社に治療費を打ち切られた場合にも治療を継続しましょう。
治療を継続するときに注意が必要なケース
治療を続けていくときに注意が必要なケースは、痛みやしびれなどの自分が感じる症状のみを理由に治療を続けている場合です。レントゲンなどの検査で治療の必要性が明らかになっている場合はよいのですが、自分が感じる症状のみでは必ずしも治療を続ける必要がないこともあります。なぜなら、痛みやしびれなどの症状が残っていても、「症状固定」している可能性があるためです。
主治医によって症状固定と判断された場合、その後の治療費を加害者側に請求することはできません。その場合には治療を続けることに固執するのではなく、後遺障害の等級認定を受ける準備をするとよいでしょう。後遺障害の等級によって慰謝料を請求することができます。
後遺障害の等級認定を受けるためには、残っている症状について主治医に診断書を作成してもらうことが必要です。手続きを自分で行うのが難しい場合には、弁護士に依頼するのをおすすめします。
安易に自己判断せず医師に相談を
保険会社から一方的に治療費の打ち切りを言われたり、示談書が送られてきたりした場合にはどうしてよいか分からない方も多いでしょう。しかし、分からないからといって保険会社に言われるままに手続きを進めてはいけません。交通事故の被害者が当然の権利として主張できることまでうやむやにされていることもあります。
まずは、主治医と相談して自分のケガや症状について「どのような状況にあるのか」について確認し、今後の方針を考えるようにしましょう。自分で対応するのが難しいと感じる場合には、弁護士に相談するのも解決策のひとつです。
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