交通事故でむちうちに!慰謝料の相場はいくら?

交通事故でむちうちに!慰謝料の相場はいくら?

後ろからの追突事故や速度の出し過ぎによる交通事故でよく起こるケガの1つがむちうちです。一度、むちうちになると「首が回らない」「頭痛がひどい」など日常生活にも支障をきたすケガになります。また、症状が重い場合は事故後に後遺症が出るなど、きちんと治療しなければ後々問題につながることもあります。そこで、今回は交通事故でむちうちになった場合、慰謝料はいくら請求できるのかについて解説します。相場を知って損をしないようにしましょう。

交通事故で被害者が受け取れる賠償金

自分が交通事故の被害者となった場合、一般的に受け取れる賠償金にはいくつか種類があります。まず、ケガの「治療費」「入院費」です。むちうち以外にも交通事故の場合、全身打撲や骨折などさまざまなケガを負うことがあります。そういったケガを治すための治療費や入院が必要な場合の入院費は当然、相手方に請求することが可能です。さらに、かかりつけの医者や専門医を紹介、あっせんしてもらうときの紹介状などの「文書料」も請求することができます。また、ケガによって仕事ができない状態になった場合「事故がなければ稼いでいた可能性のある利益」も「休業損害」として賠償してもらえます。

慰謝料と治療費は個別に請求する

そして、重要なポイントが「慰謝料」の請求についてです。一般的にむちうちになった場合は「入院費慰謝料」と呼ばれる金銭が請求できます。また、事故によって後遺症が出た場合は「後遺症障害慰謝料」も請求可能です。ここで、注意してもらいたいのは「慰謝料という言葉の意味について」。治療費や入院費など、もろもろの請求できる金銭をまとめて慰謝料と誤解している人がいますが、慰謝料と治療費や入院費は個別で請求するものです。治療費は請求できても慰謝料が請求できない場合もあるので誤解しないようにしましょう。

交通事故で受け取れる慰謝料とは

慰謝料とは「精神的、肉体的苦痛による損害を金銭で換算したもの」です。精神的な強さや肉体の頑強さは人によって違うので、慰謝料も人によって異なります。ただし、人によって異なるといってもその違いを明確に金銭で表すことは不可能です。したがって、慰謝料には一定の基準(相場)が存在します。その基準とは「自賠責氏基準」「任意保険基準」「裁判所基準」の3つです。基本的にこの3つのいずれかの基準によって慰謝料は決定されます。なお、慰謝料の交渉は相手方の保険会社です。

保険会社は慰謝料交渉のプロなので「被害者なのだから慰謝料を支払え」というような高圧的な態度をとると、慰謝料の支払いを渋る場合もあります。あくまでも「正当な権利として、被った被害に対して慰謝料を請求する」という姿勢を心がけましょう。

DMK136という目安

また、むちうちに関していえば保険会社の中で「DMK136」という一定の基準があります。DMK136とは「打撲、むちうち、骨折」はそれぞれ「1カ月、3カ月、6カ月」の通院でおおよそ完治するという目安を表す略語です。重度のむちうちでない限り3カ月間の通院で完治する場合がほとんどのため、このような基準が設定されています。保険会社が支払う通院慰謝料もおおむねこの基準に沿っています。もちろん、症状は事故の状況によっても異なるので「3カ月以上の通院が必要」「後遺症が出た」という場合は、その分の慰謝料を請求することができるので注意しましょう。

自賠責基準の場合の相場

自賠責基準とは、治療費や慰謝料などの賠償金額の総額が120万円以下の場合に採用される基準のことです。この自賠責基準は自賠法に基づく省令により設定されており、他の3つの基準に比べて慰謝料が低く設定されています。もともと、自賠法は被害者救済の観点から定められているため、被害者が最低限の保障は受けられるようにという考え方で規定されています。したがって、他の基準よりも賠償額が少なくなりますが、ある程度まとまった金額は支払ってもらえるでしょう。

自賠責基準による賠償金額

自賠責基準の具体的な計算方法は「実際に通院した日数×2×4,200円」もしくは「治療期間×4,200円」です。実際に通院した日数と治療期間で日数が短い方の計算式が使用されます。したがって、治療期間3カ月(90日)の間に通院を50日した場合、通院日数の方が少ないため「実際に通院した日数×2×4,200円」で計算されます。金額としては「50日×2×4,200円=42万円」です。自賠法での保障限度額が120万円なので、総額120万円以下の場合にこの計算式が使用されます。

任意保険基準の場合の相場

賠償総額が120万円を超える場合は、相手方が加入している任意保険の保険会社の基準によって慰謝料の相場が決まります。自賠責基準よりは慰謝料が大きくなりますが、保険会社も営利を求めているため、できるだけ安く済ませたいというのが本音です。保険会社によっては、被害者側の出方によって保険料を変えたりする場合もあるので、支払額が低い場合に注意しましょう。任意保険に関しては具体的に決まった基準というのはありません。しかし、各保険会社の平均的な支払額はある程度決まっています。

例えば、入院1カ月で通院が2カ月の場合は50万4,000円程度、入院3カ月で通院2カ月場合は94万6,000円程度です。自賠責基準と比べれば慰謝料は高くなりますが、この金額はあくまでも目安です。保険会社によって金額はまちまちなので、不安な場合は弁護士や司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

裁判所基準の場合の相場

3つの基準の中で一番、慰謝料が高くなるのが「裁判所基準」です。裁判所基準とは、裁判で争うことになった場合や加害者側と示談をするときに利用される基準になります。裁判所基準も基本的には相手方との交渉で金額は決まってくるので、具体的な計算式などはありません。ただし、過去の裁判例や示談例などを前提に事故の状況、ケガの状態をみてある程度の相場は形成されています。

裁判所基準での賠償金額

上記の例でいえば、入院1カ月で通院が2カ月の場合は69万円、入院3カ月で通院2カ月場合は118万円程度です。金額としては一番大きくなるので「裁判所基準で決定してもらいたい」と考えたくなるところですが、裁判所基準で慰謝料を決めるには「相応の根拠」が必要になります。つまり、「なぜこの金額で慰謝料を請求するのか」という明確な根拠を示すことが必要です。もっとも、こうした一連の交渉は一般の素人には到底できません。もちろん、相手方の保険会社も交渉のプロですし、場合によっては弁護士を雇う場合もあります。もし、自分が加入している任意保険に弁護士費用特約が付帯している場合は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼しましょう。金額の交渉だけでなく、手続き面においても安心して任せることができます。

専門家に依頼すれば慰謝料が2倍になることも

相手方の保険会社も営利企業なので、できるだけ支払う慰謝料は抑えたいと考えています。そこで、たいていの場合、示談交渉の場で一番初めに提示してくる金額は自賠責基準や任意保険基準で計算されたものです。示談金額を提示されたとき、慰謝料に関する知識がなければ「これだけもらえるのか」と納得してしまう人も多くいます。この点、示談交渉を弁護士や司法書士などの専門家に依頼すれば、相手方の保険会社も正当な金額の慰謝料を提示してきます。

場合によっては、当初提示していた金額よりも2倍3倍になることもあるので、示談交渉は専門家に依頼した方が損をしないでしょう。ただでさえ交通事故で不要なケガや精神的な苦痛を受けているのですから、正当に請求できる金額はきちんと支払ってもらうことが大切です。

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