交通事故の後遺症で痛みが残ってしまったら…慰謝料請求の方法
万が一、交通事故に遭って後遺症が出てしまったら、その精神的苦痛は計り知れません。加害者側の保険会社に誘導されて、適切な慰謝料を受け取れない場合もあります。ここでは、交通事故の後遺障害の慰謝料請求法や慰謝料の相場、慰謝料請求時に注意したいポイント、示談がもつれてしまった場合の対策などを解説していきます。弁護士を利用するメリットなどもご紹介していますので、交通事故の慰謝料請求に疑問がある人はぜひ目を通してみてください。
後遺障害の慰謝料請求で注意すべきポイント
交通事故後はなるべく早めに病院へ行く
交通事故の直後は神経が興奮して、痛みを感じにくい状態になっています。そのため、交通事故から2~3日経過した時点で、神経痛などの症状が現れることがあるのです。もし、痛みが現れたら、できるだけ迅速に病院(整形外科)を受診しましょう。後遺症になる障害の場合、事故後1カ月以内に受診していなければ後遺障害の等級認定がなされない場合もあります。
また、事故直後に痛みがなかった場合、交通事故証明書の記載が「物損」になっている可能性があります。物損扱いの状態では損害買収請求額が減ってしまう可能性が高いですので、警察署へ行き「人損」に変更してもらうようにしてください。
症状固定は医師と相談したうえで行う
治療を開始し、症状がなくなった時点で交通事故により発生した損害の状況を確定させます。この確定した損害状況により、保険会社から慰謝料が支払われます。もし、治療を続けても痛みがなくならず後遺症が出てしまったら、ある時点でどれだけの損害が発生したかを確定しなければなりません。これを症状固定といいます。
多くの場合、示談は加害者側の保険会社から持ちかけられます。しかし、保険会社はできるだけ保険金額を低く抑えようとしますので、提示される額は一般的にかなり低額です。一度示談にしてしまうと、それ以降の治療費請求などもできなくなってしまいます。そのため、保険会社へ症状固定の連絡をするときは、専門医と十分に相談したうえで行うようにしてください。
示談交渉は治療終了後に始めよう
治療中に示談してしまうと、後遺症が出てしまった場合に慰謝料を請求できなくなってしまいます。そのため示談交渉は、治療終了後に始めるようにしてください。一般的な症状固定日の目安は、事故後半年です。半年間治療を継続しても症状が消えない場合は、後遺症として慰謝料請求できます。
保険会社や加害者から示談を急かされる可能性もありますが、被害者が妥協する必要はありません。当座の治療費などが必要であれば、示談金ではなく仮譲渡金制度を利用しましょう。仮譲渡金制度を利用すれば、11日以上の治療が必要な場合は1人あたり5万円、14日以上の入院が必要な場合はさらに20万円を受け取れます。
自賠責へ後遺障害慰謝料を請求する場合
交通事故の後遺障害慰謝料請求方法は、請求先として「自賠責保険」「任意保険」「裁判所」の3つがあり、それぞれ提出書類や請求方法、慰謝料の相場が異なります。ここから、各請求先の必要書類や請求方法を説明していきます。
自賠責保険請求時の必要書類
自賠責保険へ慰謝料を請求する場合、まず必要になるのは「損害賠償額支払請求書」です。これを加害者側の自賠責保険会社へ提出しましょう。この書類内に請求額を記載する欄がありますが、自賠責保険の慰謝料は支払基準が定められているため、この部分の記載は不要です。
加えて、「交通事故証明書」「事故発生状況報告書」「診断書」「診療報酬明細書」「通院交通費明細書」「後遺障害診断書」の提出が必要です。後遺障害診断書以外の書類は、障害慰謝料を請求する際にも必要になります。
自賠責保険基準で受け取れる慰謝料の金額
自賠責保険では、後遺障害の等級ごとに慰謝料の限度額が定められています。例えば、後遺障害14級であれば慰謝料は32万円で限度額は75万円。第7級であれば慰謝料は409万円で限度額は1,051万円、第1級であれば慰謝料は1,600万円で限度額は4,000万円です。
この限度額は、後遺障害慰謝料と逸失利益(交通事故がなければ被害者が受けられたはずの経済的利益分)を合計したものです。後遺障害の認定を受けられれば、慰謝料に加えて逸失利益を請求できる場合が多くなっています。
任意保険へ後遺障害慰謝料を請求する場合
任意保険請求時の必要書類
任意保険会社に慰謝料を請求する場合は、「損害賠償請求書」を保険会社へ送付します。ただし、自賠責の場合と異なり、損害賠償請求書には決められた書式がありません。また、慰謝料などの損害賠償額を自分で計算し、請求額を記載する必要があります。
それ以外の書類は、自賠責保険請求時と同じものが必要になる場合が多い傾向です。保険会社の指示に従って書類を用意するようにしてください。
任意保険基準で受け取れる慰謝料の金額の目安
自賠責保険と同様、任意保険で受け取れる慰謝料金額も後遺障害の等級により定められています。ただし、自賠責保険と異なり等級ごとの慰謝料額が明確に定められておらず、限度額もありません。
旧統一基準では、後遺障害14級で40万円、第7級で500万円、第1級で1,300万円と定められていましたが、こちらはあくまで目安の後遺障害慰謝料額となります。
裁判所へ後遺障害慰謝料を請求する場合
裁判所へ慰謝料請求するときに必要な書類
裁判所へ交通事故の慰謝料を請求する場合、訴状を提出しなければなりません。訴状には決まった書式はありませんが、「当事者の住所氏名」「請求の趣旨(損害賠償の請求金額など)」「請求理由(事故内容、請求金額の内訳など)」は必ず記載します。
このほか、交通事故の証拠として「交通事故証明書」「事故発生状況報告書」「診断書」「診療報酬明細書」「後遺障害診断書」も合わせて提出することが必要です。
裁判所基準で受け取れる慰謝料の金額
裁判所基準での慰謝料は後遺障害のごとに決められていますが、限度額はありません。慰謝料の相場は、後遺障害14級で110万円、第7級で1,000万円、第1級で2,800万円となり、3つの基準の中では最も高額になります。
示談がもつれてしまったらどうする?
示談がまとまらなかった場合でも、裁判以外にとりうる手段があります。簡単な手続きで利用できるものもありますので、ここで確認しておいてください。
無料弁護士を利用する
公益財団法人交通事故紛争処理センターでは、担当弁護士に無料で和解をあっ旋してもらえます。交通事故紛争処理センターを利用するには、まず利用者の住所地または事故現場を管轄するセンターに電話で予約をとります。センターから必要書類などが送付されますので法律相談前に準備しておきましょう。加えて、保険会社に、センターの利用を連絡します。
その後、予約日に法律相談を行い、和解あっ旋が必要だと判断されれば和解あっ旋が行われます。手続きも簡単ですし、裁判所ほどの厳密な書類も求められません。ただし、センターは被害者の味方ではないため、しっかりした資料を用意しなければ主張が認められずに大幅な譲渡を求められる場合もあります。
簡易裁判所の民事調停を利用する
簡易裁判所の民事調停でも、交通事故紛争処理センターと同様に話し合いを仲介してくれるでしょう。調停委員会は裁判官1名と調停委員2名で構成されますが、基本的に裁判官は出席せず調停委員により手続きが進められます。簡易裁判所の利用は、交通事故紛争センターと異なり費用が必要です。
訴訟を提起する
交通事故紛争処理センターや民事調停でも交渉がまとまらない場合は、訴訟を提起することになります。訴訟は弁護士ではなく被害者本人が提起することも可能です。しかし、複雑な手続きが必要になるため、弁護士への相談がおすすめといえます。
弁護士費用や時間などの負担が生じますが、多くの場合で示談よりも多額の慰謝料を受け取れるという点がメリットです。
交通事故の後遺障害慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット
後遺障害の慰謝料請求は、すべて被害者本人で行えます。しかし、適正な慰謝料を得るには、膨大な知識や時間が必要です。ここでは、弁護士に交通事故の後遺障害慰謝料を請求するメリットをご紹介します。
慰謝料請求手続きの負担が軽減される
どの請求先へ慰謝料を請求するにしても、損害賠償請求書などの書類を自分で用意しなければなりません。資料を集めるだけでも時間がかかりますし、請求額の計算にはかなりの手間がかかります。
交通事故案件の経験豊富な弁護士を利用すれば、これらの書類を短期間で用意できます。また、早い段階で弁護士に依頼してしまえば、保険会社との交渉も弁護士に一任できるので、精神的な負担からも解放される点はメリットです。
慰謝料の金額が増える可能性が高い
自賠責保険では慰謝料の金額が定められているため、弁護士に依頼しても大きく慰謝料の金額が変わることはありません。しかし、弁護士により後遺障害の等級認定に有利になる資料を作成してもらえる可能性が高いため、適切な等級認定が行われ、慰謝料額が増える可能性があります。
また、任意保険会社や裁判所へ請求する場合、弁護士基準における適切な主張や立証ができるようになるため、弁護士基準での慰謝料が認められやすくなります。
迅速に慰謝料請求したいなら弁護士の利用も検討しよう
交通事故の慰謝料請求書類の作成や請求書の計算は、知識がないと非常に難易度の高いものです。適切な書類が用意できないと慰謝料額が大幅に下がってしまう可能性もありますので、自信がない場合は早めに弁護士に相談しましょう。示談交渉などの精神的負担から解放されるメリットもありますので、迅速に適切な慰謝料を受け取りたいなら弁護士の利用を検討してみてください。
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