交通事故の休業損害・休業補償とは?休業損害・休業補償の計算方法

交通事故の休業損害・休業補償とは?休業損害・休業補償の計算方法

交通事故の被害者になったときには、加害者の保険会社との示談交渉があります。事故のショックは大きいので、交渉は早く終わらせたいと考える人も多いでしょう。しかし、事故後の生活のためにも交渉にはしっかり対応し有利に進める方がいいのです。交渉で難しいのは、事故で休んだために収入が減った分を請求する休業損害に対する休業補償の計算方法でしょう。被害に遭った人の仕事や状況、計算の基準により計算方法は変わります。いろいろな計算方法のなかから、自分のケースに合った計算方法を理解しておくことをおすすめします。

休業損害、休業補償とは何かを理解しよう!

交通事故で理解しておく必要がある「休業損害」「休業補償」は、あまり耳にしない言葉かもしれません。交通事故の被害者になったときに、相手の保険会社と交渉する場で初めて知ることも多いでしょう。「休業損害」は、交通事故で負傷したために仕事を休み収入が減ってしまった損害のことで「消極損害」といいます。休業損害には職業や状況などに応じた計算方法があり、請求できる期間もさまざまであることは、あまり知られていません。

「休業補償」は、休業損害について保険会社に請求することで得られる補償のことをいいます。休業損害はケースに応じた計算方法で算出されますが、理解を深めておかないと自分の損害額を少なく請求してしまう可能性もあります。示談交渉をする際には、休業損害、休業補償の計算方法も覚えておきましょう。

積極損害とは

積極損害は交通事故によって被った損害のことで多くの項目があるため、主なものを覚えておくと良いでしょう。主な積極損害には、入通院費や治療費、付添費用、損害賠償手続き費用などがあります。後遺障害で自宅を改造する場合の改造費、弁護士費用も積極損害として請求可能です。

消極損害とは

消極損害には休業損害、休業補償をはじめ、利益の逸失など事故により財産を失ったという損害があります。

精神的損害

交通事故の損害で積極損害と消極損害は「財産損害」ですが、精神的な損害に対しても「慰謝料」として損害を請求できます。

休業損害の計算方法には3種類の基準がある!

休業損害を計算する上で、基準が異なると請求額も変わってきます。3種類の基準による計算方法を、それぞれご紹介しましょう。

自賠責基準の計算方法

自賠責基準では、1日当たり5,700円に休業日数をかけた額が休業損害となります。職業や状況などに関わらず日額が一律であることが特徴です。自賠責基準では、有給休暇も休業日数に含まれます。

任意保険基準の計算方法

任意保険基準では、保険会社により休業日数や日額を決める方法がさまざまなので決まった基準はありません。保険会社からの提示額を検討することになるでしょう。

弁護士基準の計算方法

弁護士基準の計算方法は、1日当たりの基礎収入に休業日数をかけたものが休業補償の請求額になり、保険会社との交渉に適用されます。基礎収入は自賠責基準の5,700円よりも高額になる場合が多いので、被害者が弁護士基準を使うことで有利な交渉を進めることができるでしょう。

1日当たりの基礎収入の計算方法は?

弁護士基準で使う「1日当たりの基礎収入」は、交通事故に遭う前の3カ月分の収入を90日で割って算出するのが一般的です。実際の収入をもとに計算する方法で、勤務先からの休業損害証明書が必要になります。裁判では休業損害証明書を裏付けるために、源泉徴収票や給与明細、あるいは賃金台帳なども提出が必要です。

そのほかの計算方法

「収入が一定でない」「季節による変動がある」などの場合には、6カ月や1年といった期間内の収入の平均額を計算する方法を採用することもあります。

職業により計算方法が変わる

1日当たりの基礎収入の計算方法で、職業によりどのように異なるのか理解しておきましょう。

専業主婦の場合

専業主婦は決まった収入がなくても「賃金センサス」による計算方法で休業損害を計算し請求できます。賃金センサスは、厚生労働省の調査から割り出された平均賃金のことで、全年齢や職業、男女別などの平均賃金が算出されているものです。自賠責基準では1日当たりの基礎収入は5,700円ですが、賃金センサスで2016年の全女性の平均賃金は約1万円になっています。これを専業主婦の基礎収入として捉えると、休業損害の請求額は大きく変わることが分かるでしょう。専業主婦ではなく男性の「専業主夫」の場合にも、全女性平均の賃金センサスが適用されます。

個人事業主の場合

個人事業主では、確定申告の際に経費を差し引いた純利益が計算の基本となります。売り上げではない固定費のうち、従業員の給与や家賃などは経費ではなく積極損害として請求することが多くなるでしょう。

不労所得の場合

不動産のオーナーで家賃収入がある人や、株取引をして収入を得ている人は、労働をしなくても収入が得られることから、基礎収入の計算はしないのが一般的です。したがって、不労所得者には休業損害はないと判断されるのが基本でしょう。

基礎収入がないとされる場合

幼児や学生、無職の人、年金受給者などは基礎収入がないとされています。ただし、アルバイトをしている場合は、収入に応じた基礎収入の計算が可能です。また、就職活動で内定していた場合であれば、得られる見込みの基礎収入が計算できます。

休業日数を算出する方法は?

休業日数とは、交通事故によるケガで仕事を休んだ日数のことをいいます。交通事故の休業損害、休業補償で休業日数を決めるには、ケースに応じた算出法があるのです。給与所得者は、はっきりした収入を証明できる「休業損害証明書」を勤務先から発行してもらえるので分かりやすいでしょう。しかし、示談交渉ではケガの度合いや通院状況なども考慮されるので、入通院の際には診断書に明確な記載が必要です。「医師が通院する必要性を診断書に記載しているか」を確認することも大切です。

入院の場合

交通事故で負傷し入院した日数は休業日数に算出できます。ただし、医師が必要性を認めないにも関わらず入院していた場合には日数に含まれないので注意が必要です。

通院の場合

一般的には通院日は休業日数として認められますが、通院の状況により含まれない期間もあります。たとえば、医師が完治したと診断してからの通院や、ケガの程度が軽く休業する必要性が認められない場合などは休業日数に含まれないこともあるでしょう。

自宅療養の場合

保険会社との示談交渉で問題になりやすいのが自宅療養の休業日数です。自宅療養は休業日数として認められないのが一般的でしょう。しかし、医師により自宅療養が必要との判断が示され、期間を決めて診断書に記載すれば休業日数に含まれる場合もあります。

交通事故の示談交渉は専門家に依頼しよう!

交通事故の被害者にとって、休業損害、休業補償などの専門用語やケースに応じた計算法など、はじめてのことばかりで戸惑う場面が多いでしょう。相手の保険会社と示談交渉するためには、ある程度の知識や専門用語を理解することは大切です。しかし、交通事故に遭った直後はケガや精神的なショックが大きく疲労しやすいでしょう。

示談交渉は何度も行われる可能性もあり、いろいろな手続きや提出書類があるものです。事故後の身体をいたわるためにも、法律の専門家で交通事故の事例を多く取り扱っている司法書士や弁護士に依頼することをおすすめします。

交通事故の被害者は事故を忘れるために早く交渉を終わらせてしまおうと考えがちです。そのため、休業損害、休業補償の内容をよく確認せずに、保険会社からの提示をすぐに受け入れてしまうこともあるでしょう。しかし、専門家は被害者が当然得られる権利のある損害に対し、十分な請求額で交渉を進めることができるのです。交通事故の休業損害、休業補償については司法書士など法律の専門家に依頼し、安心感を持って療養に専念しましょう。

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