通勤中・仕事中の交通事故は労災保険がおりる?交通事故と労災の関係
通勤中あるいは仕事中に交通事故に遭ってしまった場合、自賠責保険・任意保険といった自動車保険のほかに労災保険が適用できるケースがあります。国の定めた保険制度である労災保険は、労働にあたって発生した病気やケガ(労働災害)から労働者の暮らしを守ってくれるありがたい保険です。交通事故であっても、通勤中・業務中に起きたものと認められれば労災保険の対象になる可能性があります。ここでは、労災保険の内容や目的、適用条件といった、交通事故と労災を考えるうえで必須となる知識について解説します。
通勤中・仕事中の交通事故…どう補償してもらえるの?
交通事故に遭ってしまった場合、ケガの治療費や通院費などの出費増、さらには休業による収入減といったさまざまな金銭的な損害が発生します。そのため、被害者には加害者に対し、自分が被った損害を賠償してもらう権利が発生するのです。
交通事故の補償は自賠責・任意保険でカバーされるのが一般的
交通事故の被害者は加害者側から損害賠償という形で、事故で被った被害を金銭的に補償してもらうことができます。そして、多くの場合、慰謝料やケガの治療費は加害者の加入する保険から保険金として支払われることになるのが一般的です。
このとき使われるのが自賠責保険と任意保険という2つの保険です。自賠責保険は全ドライバーに対して強制加入が義務付けられている国の保険で、最低限の被害者救済を目的としています。一方、任意保険は自賠責保険ではカバーしきれない損害分を補償するための保険で、民間の各任意保険会社が提供しています。
任意保険に入るかどうかはドライバーの自由ですが、任意保険に入っていないと交通事故の被害者に対して多額の賠償金を自分で用意することが必要です。こうした事情から実際には多くのドライバーが任意保険に加入し、万が一の事態に備えています。
通勤中・仕事中の交通事故には労災保険が使えることも
さらに、通勤中・仕事中に発生した交通事故については、任意保険・自賠責保険といった加害者側から受けられる補償とは別に、国の労災保険からも補償を受けられる場合があります。
労働者の頼れる味方!労災保険とは
労災保険とは労働者保護のために国が定めた保険制度です。業務に関連して起きた事故や病気による被害(労働災害)から労働者を守るための保険で、労働災害補償保険法に基づく運用がされています。労災保険上の労働者にあたる人は労働災害時、ケガや病気の治療費のほか、休業中の賃金に対する補償金や傷病年金などの給付を労災保険から受けることが可能です。
労災保険の加入は雇用主側の義務
労災保険の加入手続きおよび保険料の支払いは、労働者ではなく雇用主側が行うよう法律で定められています。つまり、労働者は、何の手続きをしなくても労災保険の適用を受けることができますし、保険料を負担する必要もありません。
労災保険の目的
労災保険の目的は、弱い立場にある労働者を保護することです。労働災害の被害者になった労働者は、ケガや病気の治療費負担、会社を休むことによる給料・ボーナスの減少といったさまざまな不利益を被ることになります。場合によっては、ケガや病気が原因で働けなくなってしまうこともあるかもしれません。そこで、国は労働者の暮らしを守るために、労働者が労働にあたって受けた被害に関しては労災保険により補償を受けられるようにしたのです。
この点、同じ国の定めた保険制度であっても、自賠責保険とは制度の目的や管轄機関が異なります。自賠責保険は自動車事故の被害者に最低限の賠償をするための保険であり、国土交通省の管轄です。また、加害者から損害賠償を受けるという性質の保険になるため、保険金の請求は加害者が加入する自賠責保険に対して行います。
一方、労働者保護を目的とする労災保険は厚生省の管轄であり、保険の請求は被害者が加入する労災保険に対して行います。勤務中・通勤中の交通事故については自賠責保険・労災保険どちらも適用の対象になりますが、両者はまったくの別の制度であるという点を覚えておきましょう。
労災が認められるためには条件がある!
業務時間内、および通勤先に向かう途中に発生したすべての交通事故が労災になるわけではありません。これらの事故が労災として国に認められるためには次の2つの条件を満たす必要があります。
「労働者」であること
1つ目の条件は被害者が「労働者」であることです。労災保険が保護の対象としているのは「労働者」です。この「労働者」は普段から使っている言葉の意味とは定義が異なります。
働いている人イコール「労働者」ではない
労災を認められるためには労災保険上の「労働者」に該当する必要があります。「労働者」にあたるかどうかは、「他人の指揮監督の下で労働している」「労働の対価として賃金を受け取っている」という2つのポイントから判断されます。つまり、自営業者やフリーランス、弁護士などは「労働者」に含まれません。
労災に加入しているかどうかは問題とされない
自社の労働者を労災保険に加入させることは雇用主側の義務です。労災未加入の状態で働いていたり、労災保険の保険料を滞納している会社に勤めていたりするような「労働者」であっても、労災事故の被害者は労災保険の適用対象になります。会社側が労災加入や保険料の支払いを怠っているからといって、労働者側が不利益を受けることはないのです。その場合、労災事故の被害者は「事故後適用」を申し立て、労災保険を受け取ることになります。
業務中もしくは通勤中の事故であること
2つ目の条件は、当該交通事故が業務中もしくは通勤中に起きた事故であることです。たとえば、勤務時間外に起きた交通事故については当然のことながら労災にはなりません。また、業務中もしくは通勤中に起きた事故であっても、場合によっては労災と認められないケースもありえます。
業務災害に該当する交通事故
業務災害とは労働者が業務中に受けた災害、すなわち使用者の支配下にあるときに、遂行中の業務が原因で発生したケガなどのことをいいます。したがって、休憩時間に起きた事故や、業務時間内であっても業務とは関係のない私的な行為から起きた事故は労災の適用外ということです。
通勤災害に該当する事故であること
通勤災害とは、勤務先への通勤が原因で発生したケガや病気のことをいいます。この「通勤」という要件を満たすためには自宅から勤務先への合理的な経路および移動手段による移動であることが必要です。したがって、たとえ通勤中であっても、寄り道中の事故については労災と認められない場合があります。
どの保険を先に使えばよいの?労災保険と自動車保険の関係
労災が適用される交通事故の場合、労災保険のほか加害者側の自動車保険(自賠責保険・任意保険)からも保険金を受け取ることができます。ただし、同一の事由について保険金を重複して受け取ることはできません。つまり、労災保険、自賠責・任意保険両方からケガの治療費を払ってもらうといったような保険金の2重取りはできないのです。そこで、労災保険と他の保険が使える事故の場合、どちらを優先的に使うかという問題が発生することになります。
労災保険と自動車保険の関係
労災保険と任意保険・自賠責保険の優先関係に特に決まりはありません。被害者はどちらか好きなほうを優先的に使うことができます。また、労災保険と任意保険・自賠責保険は併給も可能です。あくまでも保険金の2重取りができないだけで、労災保険でカバーしきれなかった損害について自賠責保険や任意保険から補償を受けることが可能です。
労災保険を優先的に使うべきケース
労災保険と任意保険・自賠責保険が両方使える場合に、労災保険を優先的に使ったほうが良いケースとしては主に次の2つが挙げられます。
被害者側の過失割合が大きい場合
被害者側の過失割合が大きい場合、自賠責保険・任意保険に保険金を請求すると支給額が減額されてしまいます。しかし、労災保険については過失割合による減額規定がありません。したがって、当該事故における被害者側の過失割合が大きいケースでは、労災保険を優先的に使ったほうが受け取れる保険金の額が増えます。
後遺障害の等級認定が必要になる場合
事故後に後遺症が出て、後遺障害の等級認定が必要になったときも労災保険を優先的に使うべきです。後遺障害に対する補償を受けるためには、後遺障害等級の申請を行って「重大な後遺症があること」を認定してもらう必要があります。後遺障害等級の審査は労災保険と自賠責保険で行われていますが、自賠責保険よりも労災保険のほうが丁寧に審査してもらえます。したがって、特に等級の判定が微妙な場合には、労災で後遺障害等級認定をしてもらったほうがより適正な等級を認定してもらえる可能性が高くなります。
事故に遭ったら法律のプロに相談を
労災が適用される交通事故では保険の請求先が増えるため、どの保険を使うべきかなど事故後の判断が難しくなります。その他任意保険会社との示談交渉など法律の素人では対応が難しくなる場面も出てきますので、できれば早い段階で法律のプロに相談するのがおすすめです。法律のプロによる手助けを受けることには、労災や後遺障害等級認定の申請サポート、慰謝料増額などさまざまなメリットがあります。適正な補償を受けるためにも一度相談に行ってみてはいかがでしょうか。
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