交通事故の死亡事故の慰謝料相場は?

交通事故の死亡事故の慰謝料相場は?

交通事故で大切な家族を亡くすと、大きな悲しみとこれからの不安だけが残ります。それでも葬儀や法要などを行っていかなくてはなりません。さらに、つらい気持ちでいっぱいの中、次は慰謝料の話し合いも行っていく必要があります。しかし、慰謝料の相場を知らなければ、相場よりも低い金額で示談が成立してしまうことがあるのです。大切な人を失ったうえに、慰謝料でもやりきれない気持ちになることはできるだけ避けたいでしょう。そこで、ご遺族の方が正当な慰謝料を受け取れるよう、死亡事故の慰謝料相場についてまとめました。

慰謝料の相場には3つの基準がある

自賠責基準

自賠責基準は、車やバイクを運転する人が加入することを義務付けられている自賠責保険の基準です。必要最低限の補償しかされず、慰謝料の金額もあらかじめ決まっています。また、必要最低限しか補償されないので、3つの基準の中では一番低い金額になります。

任意基準

任意基準は、任意で入る民間の任意保険会社が定める基準です。自賠責ではまかなえない分を補償してくれる保険です。自賠責基準よりは高い傾向がありますが、保険会社ごとに基準は異なり公表もされていません。そのため、相手の保険会社の基準を知ることができません。

弁護士基準

弁護士基準は東京三弁護士会が過去の判例や裁判所の考え方を参考に計算している基準のことです。客観的で公平な判断をしているので、自賠責基準や任意基準よりも高額になっているのが特徴といえます。3つの基準の慰謝料相場は?

自賠責基準の相場

死亡事故が起きた際、自賠責基準で被害者本人に支払われる慰謝料は350万円と決まっています。この金額は、被害者が家族でどのような立場であっても変わりません。つまり、一家の大黒柱であっても子どもであっても350万円ということです。また、慰謝料はご遺族にも支払われます。

自賠責基準で慰謝料の請求をする権利があるご遺族は、被害者の父母・配偶者・子ども(胎児や養子、認知した子どもも含まれます)です。金額は請求する人数によって異なります。請求者が1名の場合は550万円、2名なら650万円、3名以上の場合は750万円です。また、被害者に扶養されていた家族がいた場合、この金額に200万円がプラスされます。

任意基準

任意基準は保険会社によって差はありますが、おおよその相場は知ることができます。被害者がどのような立場の人だったのかによって慰謝料が異なります。例えば、一家の大黒柱だった場合は1,700万円程度、配偶者だった場合は1,450万円程度です。18歳未満で未就労の人は1,400万円程度で、65歳以上の高齢者の場合は1,250万円程度が相場になります。ただし、あくまでもおおよその金額なので、保険会社によってはこの金額より高くなることや低くなることがあります。

任意基準でご遺族に支払われる慰謝料は被害者に支払われる慰謝料と同じく、保険会社によって金額は違います。弁護士基準に比べると低くなる傾向があります。

弁護士基準

弁護士基準の場合も、被害者の立場によって金額が異なります。一家の大黒柱なら2,800万円程度、母親や配偶者であった場合は2,400万円程度です。被害者が独身の男女や子どもの場合は2,000万~2,200万円程度となります。他の基準よりも高額にはなりますが、ご遺族が直接保険会社と交渉をしても弁護士基準の慰謝料を受け取るのは難しいものです。弁護士基準での慰謝料を請求するのなら、弁護士に依頼をするか裁判をしなければいけません。

それから、弁護士基準でのご遺族の慰謝料は、被害者本人の慰謝料に含まれているという扱いになっています。

交通事故の被害者が胎児だった場合

被害者が妊婦で2人とも亡くなってしまうことや、胎児を流産してしまうこともあります。その場合、胎児もご遺族にとっては大切な家族の一員ですが、法的には出生前の胎児は人権を持っていません。そのため、胎児自身の慰謝料を請求することや、ご両親が胎児の慰謝料を相続することができないのです。その代わり、ご両親に対しての慰謝料は増額されます。

妊娠3カ月になると胎盤が安定してくるので、自然流産は少なくなる傾向です。そのため、妊娠3カ月ごろの交通事故で胎児が亡くなると、ご両親へは100万円程度の慰謝料が支払われます。出産直前になると新生児と変わらないと認められる場合があるので、子どもの慰謝料の2分の1程度が支払われることもあるのです。

慰謝料以外にも請求することができる

逸失利益

被害者が亡くなった場合に受け取ることができるのは慰謝料だけではありません。被害者が被害にあわなければ得られていたはずの利益「逸失利益」の請求ができます。ただし、被害者が亡くなったことで、被害者本人の生活費はなくなるため、給与所得などの基礎収入から被害者の生活費を差し引いて計算されます。

死亡事故での逸失利益の計算方法は(年間収入-亡くなった被害者の年間生活費)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数です。ライプニッツ係数とは、長期間に渡って発生する逸失利益などを受け取る際に控除する指数になります。ライプニッツ係数は逸失利益を計算するときに必ず使用するもので、細かい表になっているのが特徴です。逸失利益は年齢や収入によって変わり、かなりの高額になるケースもあります。

葬儀などの費用

葬儀費用や火葬費、お布施などの費用も損害賠償として請求することが可能です。自賠責基準の場合は60万円ですが、領収書などで立証できれば100万円まで認められます。任意基準は公表されておらず、各保険会社によって金額は変わります。弁護士基準の場合は130万~170万円です。実際に使用した金額がこの金額より低い場合は実費が支払われます。ちなみに、自賠責基準では墓石の購入費用は損害賠償として認められません。しかし、弁護士基準の場合は墓石・墓地・仏壇の購入費も認められます。

慰謝料は相手の保険会社から受け取るのが基本

通常は、加害者が加入している任意保険の保険会社が窓口となり、慰謝料の支払いをすることになるでしょう。保険会社から金額の提示をされ、納得できればその金額が支払われます。もし、納得できず保険会社との話し合いでも折り合いがつかない場合には調停や訴訟という流れが一般的です。

調停は簡易裁判所での話し合いです。相手と直接話をするわけではなく、調停委員会が間に入って話を進める形になります。裁判外の紛争手続き「ADR」も方法のひとつです。ADRは交通事故紛争処理センターなどのADR機関の担当弁護士が話し合いを進めてくれます。話し合いができなければ審査請求をし、センターで決定を出してもらうのです。この2つでもお互い納得できなければ訴訟となります。

万が一、加害者が任意保険に加入していない場合は、自賠責保険会社から慰謝料を直接受け取ります。また、加害者が任意保険に加入していても被害者の過失の方が大きい場合には、自賠責保険から慰謝料を受け取る方が高額になる場合もあります。

慰謝料の相場を知って適正な額を受け取るべき

死亡事故での慰謝料相場は3つの基準で異なります。被害者本人の慰謝料だけでなく、ご遺族に対する慰謝料の額も変わりますし、自賠責基準と弁護士基準では金額の差が大きくなります。そのため、それぞれの相場を知っておくことは大切です。

慰謝料は加害者が加入している任意保険会社との話し合いで決められますが、もし納得できないのではあれば調停やADR、訴訟に進むことができます。そうなった場合は個人で対応するよりも、弁護士に相談・依頼をした方が安心です。なぜなら、深い悲しみの中、調停や訴訟でさらにストレスを抱えるよりも、弁護士に任せることで少しでも負担を軽くすることができるからです。大切な人を亡くした悲しみはお金で解決することはできませんが、受け取る権利のある慰謝料は適正な額を受け取りましょう。

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