交通事故証明書の取り方マニュアル

交通事故証明書の取り方マニュアル

交通事故に遭ってしまった場合、加害者や加害者側の保険会社へ保険金を請求するためには、交通事故証明書を取得することが必要です。この交通事故証明書は、通常、加害者側の保険会社が用意します。しかし、この交通事故証明書に不備があった場合、その交通事故証明書に基づいて賠償金額などが決定されてしまうのです。被害者側は正しい交通事故証明書になっているかどうかを確認するためにも、自分で交通事故証明書を取得しておいた方がよいでしょう。そこで、今回は交通事故証明書の取得方法について詳しく解説します。

交通事故証明書とは

交通事故証明書は、交通事故が起きたという事実を公的に証明する書類です。この書類には、事故発生の日時や場所、当事者の氏名などが記載されます。交通事故証明書は、警察署で作成された実況見分書などの書類が各都道府県の交通安全運転センターに送られ、発行されます。そのため、警察に通報されていない交通事故の証明書は作成されないので、交通事故に遭った場合には必ず警察へ通報することが大切です。

申し込みの申請書がある場所

交通事故証明書を交付してもらうためには、まず申請書を入手しなければなりません。申請書は最寄りの警察署や交番のほか、郵便局や自動車安全運転センターの窓口などにあります。

交通事故証明書の申請方法

交通事故証明書を申請する方法は大きく分けて2つです。まずは入手した申請書に必要事項を記入し、郵便局で手数料を添えて支払う方法があります。それ以外にも、自動車安全運転センターのホームページから申請することも可能です。

郵便局で申請する場合

入手した申請書を郵便局に持って行きましょう。郵便局の振替窓口で交付手数料540円を支払うことによって申請ができます。そうすると通信欄に記入した申請者の住所か、あるいは希望の郵送宛先に交通事故証明書が郵送されます。

ホームページから申請する場合

自動車安全運転センターのホームページから申請することも可能ですが、その場合には条件があるので注意しましょう。まず、ホームページから申請できるのは当事者本人に限られます。当事者ではない人が代理でホームページから申請することはできません。次に、手数料の支払い方法はコンビニか金融機関のペイジー、あるいはネットバンクのどれかになります。その際、証明書の交付手数料は540円ですが、振り込み手数料としてさらに130円が必要です。

また、手数料の支払いは申請から7日以内にしなければなりません。それを過ぎると申請をキャンセルしたことになってしまいます。入金後の申請取り消しによる返金もできないので注意しましょう。最後に、都道府県警察の状況によって、申請してから証明書が送付されてくるまで日数がかかることがあります。少しでも早く入手したいという場合には、郵便局で申請した方がよいでしょう。

交通事故証明書の内容

交通事故証明書が送られてきたら、その内容をしっかり確認しましょう、証明書に記載されている内容は、以下の通りです。

事故照会番号

管轄する警察署と、その照会番号が記載されています。

発生日時と発生場所

交通事故がいつ、どこで発生したかという情報です。

甲欄

甲欄と乙欄には、それぞれの加害者と被害者の情報が記載されます。甲欄に記載されている方が過失割合としては大きくなるといった俗説がありますが、実際には関係ありません。一般的には、加害者側が甲欄に記載されることが多いといわれています。

当事者の情報

住所や電話番号のほか、氏名とフリガナ、生年月日、性別、年齢です。

車種と車両番号

当事者が乗車していた車の車種です。事業用普通貨物自動車や自家用普通乗用自動車というように記載されます。車両番号とは、ナンバープレートの番号のことです。

自賠責保険関係

当事者が自賠責保険に加入している場合、その旨が記載されます。また、加入している自賠責保険会社名や自賠責保険の番号が記載されます。

事故時の状態

事故が起きた時、当事者がどのような状態であったかということです。運転・同乗・歩行・その他の4つの項目があり、そのどれかに○印がつけられます。

乙欄

もう一方の当事者における甲欄と同じ内容が、乙欄に記載されます。一般的には被害者側が乙欄に記載されることが多い傾向です。過失割合とは何の関係もないので注意が必要です。物件事故だった場合、被害者側の情報にはコンクリート壁やガードレールなどと記載されます。

事故類型

その事故がどのような事故にあたるかという情報です。人対車両のほか、車両相互(車対車)、車両単独(自損)、踏切、不明・調査中の5項目があり、そのどれかに○印がつけられます。

照会記録簿の種別

人身事故であれば人身事故、そうでない場合には物件事故と記載されます。

備考

そのほか、何か重要な事実がある場合、その事実が記載される欄です。また、もしも当事者が2人以上だった場合には、この欄にその旨が記載され、別紙が添付されます。

証明書をチェックする際に気をつけるべきポイント

交通事故証明書を受け取ったら必ずチェックしなければならないのが、「照会記録簿の種別」です。まれなケースですが、人身事故であるにもかかわらず、この欄が物件事故となっていることがあります。その場合、被害者は加害者側から医療費などの損害賠償を受けられなかったり、過失割合について争っている場合でも不利になったりする可能性があります。

物件事故から人身事故に切り替えるには?

もしも人身事故であるにもかかわらず物件事故と記載されている場合、警察署に行ってその旨を伝え、追加の捜査をしてもらわなければなりません。その場合には、人身事故であることを証明するために治療した病院での診断書を用意しておきましょう。また、事故から年月が経過している場合には、警察が動いてくれないとうこともあります。そうならないよう、人身事故への切り替えは少しでも早く行うことが大切です。

警察が動いてくれなかった場合には?

基本的に、警察は協力的に対応してくれるでしょう。万が一、そうでなかった場合には、弁護士へ相談することがおすすめです。公的機関への働きかけをする場合には、弁護士がついているのといないのとでは、圧力に大きな違いがあります。また、調停や裁判になった際にも、弁護士に任せた方が人身事故だという証明がされやすくなります。

交通事故証明書の申請期限

交通事故証明書には、申請期限があるので気をつけましょう。この期限を過ぎてしまうと、原則として交通事故証明書が発行されません。申請期限は、人身事故の場合は事故発生日から5年、物件事故の場合は事故発生日から3年です。それほど長い間放置することはあまりないでしょうが、もし取得していなかった場合には、示談交渉において不利になります。被害者側は加害者側と交渉を始める時点で取得しておきましょう。また、交付を受けた交通事故証明書は、コピーを取り、確実に保管しておくことが大切です。

もしもの場合には弁護士や司法書士に相談しよう!

交通事故証明書は、損害賠償や慰謝料の請求において事故の被害を証明する重要な書類です。とりわけ交通事故証明書の種別が人身事故となっているか物件事故となっているかでは、加害者側から支払われる請求額や補償内容に大きな差が出てきます。本来受け取れるべき補償を受け取れないというようなことにならないためにも、被害者側も加害者任せにせずに交通事故証明書を取得しておくようにしましょう。

また、証明書を取得する際に何かトラブルがあった場合には、プロである弁護士や司法書士に相談するとよいでしょう。忙しくて自分では手続きをする時間がないという際にも、代わりに手続きを行ってもらえます。まずは近くに交通事故に強い弁護士や司法書士がいないかどうか、探してみましょう。

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