交通事故の損害賠償請求はいつまで?損害賠償の時効

交通事故の損害賠償請求はいつまで?損害賠償の時効

交通事故に遭ってしまった場合、相手方やその保険会社に対して損害賠償を請求することになります。しかし、この損害賠償はいつまでも請求できるわけではなく時効期間があります。なにもせずに時効期間を過ぎてしまうと請求できなくなってしまうのです。ここでは、損害賠償の時効について、交通事故の場合の注意点をふまえながら説明します。時効の起算点や時効の進行を食い止める方法を知ることで、安心して損害賠償請求をすることができるでしょう。

不法行為の時効期間

交通事故は、法律上は不法行為の一種です。不法行為とは、殴ってケガを負わせたり、高価なお皿を落として割ってしまったりするなど、故意や過失によって相手に損害を与えてしまうことをいいます。不法行為には「時効期間」と「除斥期間」があります。時効期間は「損害」と「加害者」の両方を知ったときから3年間で、除斥期間は不法行為のときから20年です。

また、時効期間には、特別なことをすれば時効期間がリセットされる「中断」という制度がありますが、除斥期間には中断はないのです。除斥期間が問題となる場面は少ないので、ここでは主に時効期間について解説し、除斥期間が問題となる場面については後で触れることにします。

いつから時効期間が始まるのか

3年の時効期間は「損害」と「加害者」の両方を知ったときから始まります。交通事故の発生時からではありません。時効期間が過ぎてしまうと損害賠償を請求できなくなってしまいますので、どのような場合に「損害」と「加害者」を知ったといえるのかが重要となります。

損害を知ったとき

「損害を知った」というのは、損害の金額がいくらかではなく、損害の発生を知ったという意味です。そのため、物損事故であれば、交通事故の発生時が損害を知ったときになります。人身事故の場合であっても、原則的には、交通事故の発生時が損害を知ったときになるのですが、例外となる場合が多いので注意が必要です。例外については後で説明します。

加害者を知ったとき

「加害者」を知ったときは、通常は交通事故の発生時になります。しかし、加害者が逃げてしまって、加害者を知ることができない場合には、時効は始まりません。つまり、3年間の時効期間は問題とはなりません。この場合には除斥期間が問題となるので、後で説明します。

後遺症が出てしまう場合の時効には注意が必要

人身事故の損害を知ったときは、原則的には交通事故の発生時になるのですが、例外があります。まず、事故が原因で被害者が死亡してしまった場合、死亡の時点が損害を知ったときです。そして、後遺症が出てしまうケガを負った場合には、「症状固定」の時点が損害を知ったときになります。

「症状固定」とは

「症状固定」とは、これ以上治療を続けても症状は改善しないと医師が判断することです。そして、症状固定の時点で残っている症状を後遺症といいます。交通事故で後遺症が出てしまう場合には、損害賠償の金額が高くなる傾向です。そのため、被害者としては、どの程度の後遺症が出てしまうのか見極めたうえで、それに見合った損害賠償を請求することが必要です。

後遺症が出てしまいそうな場合には特に時効に注意

後遺症になりたくないのでじっくりと治療に取り組んだ結果、4年後に完治したということもあり得ます。この場合には、後遺症が出なかったため、症状固定の時点ではなく交通事故の発生時が損害を知ったときです。つまり、時効期間が過ぎてしまったことになります。

せっかく完治したのに時効によって損害賠償を請求することができなくなってしまい、治療費もその間の休業損害も請求できないというのはあまりにも不幸です。後遺症が出てしまうかもしれない場合には、時効に注意しながら加害者は保険会社と交渉を行っていくことが必要でしょう。

時効を「中断」するにはどうすればよいか

法律上、進んでしまった時効期間をリセットする手段として「中断」という制度が用意されています。時効期間が中断した場合、そのときから新たに3年間の時効期間が始まるのです。そして、この中断は繰り返して行うことができます。

時効が中断されるのは、「請求」「差押え、仮差押えまたは仮処分」「承認」の3つの場合です。「差押え、仮差押えまたは仮処分」については、交通事故の損害賠償請求にはあまり関係がないのでここでは扱いません。

「請求」とは

「請求」というのは、単に口頭や書面で損害賠償を請求するだけでは足りずに、裁判上の請求をする必要があります。加害者や保険会社がのらりくらりと支払いを拒み続ける場合には、3年以内に裁判を起こさなければいけなくなってしまうのです。

ただし、口頭や書面で請求をした場合には、そこから6カ月の間に裁判上の請求をすればよいという猶予が与えられます。つまり、物損事故の場合で交通事故から2年11カ月たってしまい、裁判の準備をする時間もないという場合には、まず内容証明郵便などで請求を行います。

そこから6カ月以内に裁判上の請求をすれば良いでしょう。この6カ月の猶予は繰り返すことができないので、内容証明を送り続けて延々と時効を先延ばしにするということはできません。

「承認」とは

「承認」とは、加害者や保険会社が自ら損害賠償債務を負っていることを認めることをいいます。承認は時効を中断させる手段の中でも一番重要で、交通事故の損害賠償の際には、意識しなくとも自然と使われることが多い手段です。

交通事故によってケガを負ってしまい治療をする場合、原則的には被害者が病院に対して治療費を支払うことになります。そして、支払った治療費分の金額を、後から損害賠償として保険会社に請求するのです。しかし、これではまわりくどいので、被害者と病院と保険会社とで話し合い、保険会社が病院に対して治療費を支払うことになる場合があります。この場合には、保険会社が損害賠償をする必要があることを認めていることになりますから、時効は中断しています。そのため、特に時効に注意をする必要はありません。

しかし、保険会社と連絡を取らずに治療をして、後から一括して損害賠償を請求しようと考えている場合には、時効に注意する必要があります。交通事故によって負ってしまったケガを治療する際には、必ず加害者の保険会社と連絡を取るべきといえるでしょう。

また、物損事故の場合で、加害者が保険を使いたくないから後で損害賠償を払うといっている場合にも、加害者が承認をしていることになりますから時効は中断します。この場合には、加害者に必ず念書を書かせて承認した証拠を残すことが重要です。

除斥期間が問題となる場合

交通事故において除斥期間が問題になるのはひき逃げの場合です。この場合、加害者が不明なため時効期間は始まりません。しかし、除斥期間は交通事故という不法行為のときから始まります。その結果、ひき逃げ犯に20年間逃げ切られてしまうと除斥期間によって損害賠償が請求できなくなってしまうのです。

ひき逃げ犯が逃げ切るというのは、見つからない場合だけではありません。例えば、交通事故から10年以上たってからようやく犯人が見つかった場合を考えてみます。この場合、犯人を見つけた時点が加害者を知ったときになるのです。ここから3年の時効期間が始まります。しかし、ようやく見つけた犯人は、お金がないので支払いを待って欲しいと言ってくるかもしれません。支払いを待って欲しいというのは支払う義務があることを認めることですから、承認にあたります。

しかし、これで時効は中断できると安心してしまってはいけません。除斥期間には中断がないので、交通事故から20年がたってしまうと、まだ時効期間が経過していなくても、損害賠償を請求できなくなってしまいます。除斥期間が迫っている場合には、裁判上の請求などにより、急いで損害賠償を請求することが必要です。

交通事故の損害賠償請求では時効を意識することが必要

加害者がのらりくらりとしている場合や、交通事故によって負ったケガが重い場合には、3年の時効期間は意外なほど早く過ぎてしまいます。交通事故の損害賠償請求をする際には、時効期間を意識しながら、時効を中断させるために加害者に承認をさせるなどの対応を取っていくことが必要でしょう。

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