交通事故の後遺障害認定にかかる期間と流れ
交通事故は加害者にとっても被害者にとっても人生を左右してしまう大きな出来事です。その理由の一つが後遺症です。交通事故による後遺症は、普段の生活を変えてしまう可能性があります。交通事故での損害賠償などの請求をするためには、交通事故による後遺症であることを証明することが必要です。そのために必要なことが後遺障害等級認定になります。ここでは、損害賠償や勤務先への提出などを行うための後遺障害等級認定の流れを説明します。
後遺症と後遺障害
後遺症は、交通事故により負傷して、治療を行ったのちに残ってしまった症状のことをいいます。事故直後の大ケガから回復しても負傷が完治せず、そのまま入院を続けてもそれ以上状態の改善が見込まれないと判断された症状です。体に機能障害や精神的症状が残った場合が一般的にいわれている後遺症になります。
後遺症の中でも、等級認定をされた後遺症を後遺障害とよんでいます。直接負傷した部分とは別に後遺傷害部分は損害賠償を請求可能です。もちろん、後遺障害は、交通事故が原因で受けた症状であることを証明する必要があります。このときの負傷とは身体的なものだけでなく精神的なものも含まれ、医学的に労働への従事に影響を与えるものを指します。交通事故の障害を話すときに後遺症と後遺障害は同じように使われてしまいますが、このように少し異なる意味合いがあるのです。
後遺障害に対する損害賠償請求を行うためには、交通事故の負傷が原因であることを証明する後遺障害診断書を医師に作成してもらいます。そのうえで等級認定と呼ばれる認定基準を得る申請を行うことになります。言い方を変えれば、等級認定を受けなければ、損害賠償請求を行うことはできません。
症状固定まで治療を継続
後遺障害による損害賠償請求をするためには、交通事故による負傷との因果関係がはっきりしていなければなりません。そのため、まず大切なことは、交通事故にあったあとの治療を継続するということです。病院に通い続けることは時間的にも経済的に大きなリスクを負います。しかし、治療をやめてしまうと、交通事故によって受けた負傷が治ったものとしてみなされてしまうのです。そのため、そのあとに後遺障害の認定を受けようとしても簡単には通りません。医療保険によっては、ある程度の期間のあとに医療費負担の打ち切りが行われることもあります。こうなると経済的な負担はさらに大きくなります。
それでは、いつまで治療を継続すればいいのでしょうか。この区切りははっきりとしています。医師により症状固定と判断されるまでです。症状固定とは、それ以上治療を続けても症状の大幅な改善が望めなくなったと医師が判断したことを示しています。担当医師との信頼関係の中で適切な判断をしてもらうことが大切です。多くの交通事故などの症状固定の判断には、半年くらいの期間を取っています。もちろん、それよりも短い場合や逆に長い場合もありますので、じっくりと取り組むことが大切です。
医師による後遺障害診断書作成
医師によって症状固定が診断されると、それに基づいて医師が後遺障害診断書を作成してくれます。これは後遺障害等級認定の手続きを進めるうえでとても大切な書類です。なぜなら、後遺障害等級の認定は、すべて書面のみで行われるからです。後遺障害診断書は医師が一般的に作成する診断書とは違う書式になっていて、用紙は保険会社から入手します。もし、複数の科を受診していた場合は、それぞれの科で別々に後遺障害診断書を作成してもらいます。
ある程度症状が固定してきたら診察のときにでも、後遺障害の申請をしたい旨を医師に相談します。医師の判断で対応する時期を考えてくれ、すぐに対応してくれるときもあれば、しばらくようすを見る判断をする場合もあるでしょう。実際に後遺障害診断書は、2週間程度で作成されて手もとに届きます。病院によっては直接保険会社に郵送する病院もありますので、相談した際にどのような流れになるかも一緒に確認しておくようにしましょう。
後遺障害認定にとって医師が書いてくれる後遺障害診断書はとても重要な書類です。診断書には、できるだけ詳細が書かれていることが重要なので、どう書いてほしいかも含めて医師と細かな相談することをおすすめします。また、自分では医師との相談が難しい場合には、後遺障害に詳しい弁護士に同行してもらうなどの対策も打つことが可能です。
後遺障害診断書の申請は2通り
事前認定は、任意保険会社から後遺障害診断書が損害保険料率算出機構の調査事務所へ送付されます。調査事務所では認定基準に基づいて調査を行い、結果を保険会社に通知するのが一般的です。ここまでの流れで被害者側が行う手続きは、任意保険会社に後遺障害診断書を送付するだけで、ほかはすべて保険会社側が行います。後遺障害の等級に関する情報として保険会社が細かく記載など行わなかった場合は、きちんとした申請内容になっておらず、結果として後遺障害の等級が認められないこともあります。
一方、被害者請求の場合は、被害者が直接自賠責保険会社へ後遺障害診断書などの書類を提出します。間に任意保険会社を入れないため、認定がされるまでの詳細な情報を入手すること可能です。そのため、自分が納得のいく申請書類を用意することができます。出すことができる詳細の情報を提出できますので、後遺障害の認定がされやすくなることが多い傾向です。
どちらの方法を取るかを迷っている場合は、まずは、自分で直接請求をする被害者請求を検討してみてください。自分ひとりでできない場合は、弁護士などの専門家に相談するといった方法を取って確実に後遺障害の等級を受けられるようにしましょう。
等級認定に納得できない場合の対処
後遺障害等級認定の結果を受けて納得ができない場合は、認定に対する異議申立てを自賠責保険会社に提出して異議申し立てを行うことができます。後遺障害等級認定は書面で判断されているものなので、異議申立てを行った結果認定が変わることはありません。くつがえそうと思えば、なにかしらの新しい情報や書面が必要です。例えば、新たな後遺障害認定を裏付ける医学的所見や、自覚症状を裏付ける客観的な所見、はっきりとした事故受傷との強い因果関係の証拠などになります。
また、財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構に紛争処理の申請をすることも可能です。紛争処理申請書を財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構に提出し、改めて専門的な知見から判断をしてもらいます。これでもだめな場合は裁判を行うことが必要です。裁判の場合はもちろんですが、紛争処理を行う場合は専門的な知識が多分に必要になります。交通事故を得意とする弁護士を探し、早めに相談を始めることでスムーズに進めることが可能です。
しっかりと必要書類を作成することが肝心
後遺障害等級認定交通事故による後遺障害等級認定は、書面だけで行われるものですから、いかに提出書類を詳細に書くかが重要な鍵を握ります。書類作成の段階からしっかりとした意識をもって行うことが重要です。不備があったり情報が足りなかったりすると、後遺障害等級認定を得ることができず、その後の示談交渉でも被害者側が不利になります。
特に大きなポイントとなる症状固定の判断など担当医師との密接な関係を治療中から構築しておくことが重要です。自分がどのような後遺症診断書を書いてほしいのかをしっかりと伝えることは、どこまで細かく記載してもらえるかの医師の判断に大きく影響を及ぼします。後遺障害等級認定までの流れを自分で理解して自分が納得できる状況を作りだすようにしましょう。
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